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フィオーリ
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1.何よりも早く、労災指定病院に受診してください。
業務災害や通勤災害でケガをした場合には、まず何よりも早く、労災指定病院に受診してください。病院には、労災保険の指定病院と非指定の病院とがありますが、非指定の病院に受診されますと、労災保険での治療が行われないため、その都度、治療費を全額支払わなくてはなりません。(この治療費は、後日、労働基準監督署に請求することにより返金されますが、治療内容によっては全額返金されるとは限らず、また返金までかなりの時間がかかります。)それに対し、労災指定の病院に受診される場合は、所定の書類を病院に提出するだけで、原則として無料で治療を受けることができます。このためにも、ぜひ労災指定の病院に受診されることをおすすめいたします。
2.事故の状況等を育成協会までご連絡ください。
労災保険の指定病院に受診する為には、所定の書類(療養補償給付たる療養の給付請求書〔様式第5号〕等)を病院に提出しなければなりません。この書類は、事業所から事故連絡を受けたうえ、育成協会が作成し、速やかに事業所にお送りいたします。そのためにも、労災事故が発生した場合は、遅滞なく育成協会までご連絡くださいますようお願いいたします。(最初に病院に受診されるときには、まだ書類がお手元に届いていないため提出できませんが、病院に受診される際、「労災保険でお願いします。書類は後日提出します。」といっていただければ、大丈夫です。)
3.病院を変わられた場合も育成協会までご連絡ください。
病院を変わられた場合には、その病院にも所定の書類(指定病院等変更届〔様式第6号〕等)を提出しなければなりませんので、変わられた病院名を育成協会までご連絡ください。早速必要書類をお送りいたします。
4.休業(補償)給付をご請求する方は、育成協会までご連絡ください。
業務災害又は通勤災害による傷病の療養のため、労働することができず、会社から賃金が支払われない場合には、労働基準監督署に賃金の代わりとして、休業(補償)給付を請求することができます。(休業〔補償〕給付は休業が4日以上の場合に請求できます)。休業(補償)給付は休業1日につき、給付基礎日額(平均賃金)の8割(特別支給金を含む)の金額が支給されます。休業(補償)給付をご請求される場合は、育成協会までご連絡ください。「休業(補償)請求書」等必要な書類をお送りいたします。
その他の地域、またお近くの労災指定病院がわからない場合は育成協会までご連絡下さい。
育成協会 TEL042-527-3675
※東京都の労災指定病院名簿は平成20年度をもって廃止(上記労災指定病院検索に移行)しました。
下記の名簿は平成20年度版での情報ですので、最新の情報につきましては「労災指定病院検索」から検索するか、
育成協会までご連絡下さい。
お探しの地区の管轄監督署名をクリックしてください。
診療科目の略字について
内=内科、消=消化器科、放=放射線科、眼=眼科、肛=肛門科、臨検=臨床検査科、産婦=産婦人科、内泌=内分泌科、歯外=歯科口腔外科、外=外科、美=美容外科、呼外=呼吸器外科、リウ=リウマチ科、膠=膠原病科、リウ内=リウマチ内科、神=神経科、心=心臓血管科、呼=呼吸器科、循=循環器科、皮=皮膚科、麻=麻酔科、結=結核予防科、産=産科、性=性病科、歯=歯科、小歯=小児歯科、整=整形外科、小外=小児外科、気=気管食道科、アレ=アレルギー科、理=理学療法科、漢=漢方外来、精=精神科、神内=神経内科、小=小児科、胃=胃腸科、耳=耳鼻咽喉科、泌=泌尿器科、胸=胸部外科、婦=婦人科、糖=糖尿病外来、矯=矯正歯科、口=口腔科、形=形成外科、乳外=乳腺外科、リハ=リハビリテーション科、心内=心療内科、透=透析科、公衛=公衆衛生科、脳=脳神経外科
※「労災指定病院名簿」のファイル形式は、PDFです。このファイルの閲覧には、無料の閲覧ソフト「アドビ・リーダー」が必要です。お手元のパソコンにダウンロードしてない場合には、下記のホームページよりダウンロードしてください。