急速な高齢化の進行に対応し、高年齢者が少なくとも年金受給開始年齢までは意欲と能力に応じて働き続けられる環境の整備を目的として、「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」(高年齢者雇用安定法)の一部が改正され、平成25年4月1日から施行されます。詳しくは下記の厚生労働省ホームページをご覧下さい。 【厚生労働省ホームページ】 高年齢者雇用安定法の改正内容等についてご不明な点がありましたらいつでも育成協会までご連絡下さい。