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平成28年1月から社会保障・税・災害対策の行政手続きで利用が始まり、従業員等のマイナンバーを手続の際に記載が必要になります。
マイナンバーには大事な個人情報が紐付けされているため、取扱にあたっては、政府が作成したガイドラインを踏まえた対応が必要になってきます。
マイナンバーとは、国民一人ひとりが持つ12桁の番号のことです。
また、法人には1法人1つの法人番号(13桁)が指定されます。
マイナンバー制度の簡単な概要については、政府広報 いよいよマイナンバー制度が始まります をご覧ください。併せてマイナンバーリンク集もご覧ください。
また、就業規則の変更や取扱規定の策定など個別のご相談にも応じておりますのでお気軽にご相談ください。