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育成協会の斉藤社会保険労務士事務所及び社会保険労務士 井上事務所は、皆様の健康保険や厚生年金保険への加入手続きから加入後の各種手続きまで、事業主の方に代わって事務処理を代行し、保険給付や年金相談も行っております。お気軽にご相談ください。
(狭義としての)社会保険には、会社で働く人やその家族の方の為の健康保険と厚生年金保険があります。
社会保険は、以下に該当する事業所を単位として適用されます。
(1)法人事業所
(2)5人以上の従業員が常時いる個人事業所
※但し、一部のサービス業(クリーニング業、飲食業、理美容、ビル清掃業など)や農業、漁業は除きます。
社会保険料は、被保険者となる従業員(役員を含む)と事業主が折半して負担します。
健康保険は、会社で働く従業員やその家族の方が、病気や怪我をしたときや、出産したとき、死亡したときなどに、医療の給付や各種手当金の支給を行い、その生活の安定を図ることを目的とした保険です。
厚生年金保険は、被保険者が高齢や障害や死亡により収入が減少したり、無くなった場合に年金を支給することにより、生活の安定を図ることを目的とした保険です。