社会保険に新規加入をご検討中の事業主様へ

育成協会は皆様の健康保険や厚生年金保険への加入手続きから加入後の各種手続きまで、事業主の方に代わって事務処理を代行し、保険給付や年金相談も行っております。お気軽にご相談ください。

社会保険とは

(狭義としての)社会保険には、会社で働く人やその家族の方の為の健康保険と厚生年金保険があります。

社会保険は、以下に該当する事業所を単位として適用されます。
(1)法人事業所
(2)5人以上の従業員が常時いる個人事業所
※但し、一部のサービス業(クリーニング業、飲食業、理美容など)や農業、漁業は除きます。

社会保険料は、被保険者となる従業員(役員を含む)と事業主が折半して負担します。

社会保険に関する悩みを無くします。

社会保険の制度は正直、簡単ではありません。
経営者の方が、社労士に任せながら自分も仕組みや必要な手続きを理解するというのは、難しいと思います。ですから、制度について理解できていなくても各種手続きが漏れなく進められるようなサポートを私たちは行いますのでご安心ください。
雇用保険や社会保険の手続きなどお客様の会社に新たな動きがあった場合、私たちも各担当が情報共有する仕組みが出来上がっているため、利用可能な制度を漏らすことなく申請することができます。
「別の社労士事務所ではこちらからお願いしたことしかやってくれなくて手続きが漏れていた」
というお客様もいらっしゃいますが、私たちはこちらから積極的に働きかけますので、ご安心して事業に集中して頂けたらと思います。

社員の働きやすさをサポートします。

経営者の皆様は、社員の方々の働きやすさの向上に苦心されていると思います。私たちも、お客様の会社の働きやすさを向上するお手伝いをいたします。
例えば、出産・育児関係の休暇を社員がとるとなると、ハローワークへの対応や健康保険、給与計算など様々な対応が求められます。必要な書類は全てこちらでご用意し、対応が必要なタイミングを全てこちらで把握しご連絡しております。
また、別の事例では体調不良で休職が続いている社員のご相談を頂きました。その社員は継続して傷病手当を受給する条件が整っていたので、退職しても傷病手当を受け取りながらしっかり静養できることを説明したことで円満退社につながりました。
社員の働きやすさを追求することで、会社が成長し、会社が成長することで社員に還元される。そんな好循環を裏方で支えるような役割を果たせたらと考えております。

健康保険とは

健康保険は、会社で働く従業員やその家族の方が、業務外の事由により病気や怪我をしたときや、出産したとき、死亡したときなどに、医療の給付や各種手当金の支給を行い、その生活の安定を図ることを目的とした保険です。

  • 療養の給付家族療養費
    被保険者やその被扶養者が、病気やケガをして病院で治療を受ける場合、被保険者証を提出することにより、原則3割の自己負担で治療が受けられます。
  • 高額療養費
    被保険者や被扶養者が、病気やケガで病院にかかり自己負担金として治療費を支払った場合に、その額が1ヶ月につき一定の基準額(自己負担限度額)を超えるときは、その超えた額が高額療養費として支給されます。
  • 傷病手当金
    被保険者が病気やケガで仕事を休み給料を受けられない場合に、休業の4日目から1年6ヶ月間の範囲内で、休んだ日1日につき原則として標準報酬日額の3分の2の金額が支給されます。
  • 出産手当金
    被保険者が出産のため会社を休み給料を受けられない場合に、出産の日以前42日(多胎妊娠の場合は98日)から出産の日後56日までの期間1日につき、原則として標準報酬日額の3分の2の金額が支給されます。
  • 出産育児一時金
    家族出産育児一時金
    被保険者や被扶養者が出産したときは、一児ごとに原則42万円が支給されます。
    詳細は下記参照
    https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat315/sb3080/r145
  • 埋葬料(費)
    家族埋葬料
    被保険者が死亡したとき、埋葬を行った家族に原則5万円が支給されます。
  • 訪問看護療養費
    家族訪問看護療養費
    ケガや病気により、居宅において継続して療養を受ける状態にある者が、指定訪問看護事業者の指定訪問看護を受けた場合に基本利用料(指定訪問看護に要する費用の原則3割)を支払うことにより現物給付されます。

厚生年金保険とは

厚生年金保険は、被保険者が高齢や障害や死亡により収入が減少したり、無くなった場合に年金を支給することにより、生活の安定を図ることを目的とした保険です。

  • 老齢厚生年金
    一定の被保険者期間を有している人が、高齢になった場合には、65歳から国民年金の老齢基礎年金に上乗せする形で、老齢厚生年金が支給されます。また、厚生年金保険の被保険者期間が1年以上あり、一定の要件を満たしている人には、60歳から65歳までの間、特別支給の老齢厚生年金が支給されます。
    (特別支給の老齢厚生年金は2030年度まで)
  • 障害厚生年金
    厚生年金保険の加入中の病気やケガで一定の障害の状態(1級~3級)になった場合、障害厚生年金が支給されます。その障害の状態が1級又は2級に該当する場合は、国民年金の障害基礎年金と障害厚生年金が、3級に該当する場合には障害厚生年金が支給されます。また、3級より程度の軽い障害が残った場合は一時金として障害手当金が支給されます。
  • 遺族厚生年金
    厚生年金保険の被保険者又は被保険者であった人が死亡した場合に、その人の遺族に遺族厚生年金が支給されます。厚生年金を受けられる遺族は、死亡した人により生計を維持されていた配偶者、子、父母、孫又は祖父母であり、妻以外の遺族については年齢等の条件があります。なお、遺族厚生年金を受けられる遺族が子のある配偶者または子の場合は遺族厚生年金のほかに遺族基礎年金もあわせて支給される場合があります。
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