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10月から育休給付金の支給期間が2歳まで延長されます
発信日:2017年09月07日 11:09

平成29年10月から、保育所等における保育の実施が行われないなどの理由により、子が1歳6か月に達する日後の期間についても育児休業を取得する場合、その子が2歳に達する日前までの期間、育児休業給付金の支給対象となります。育児休業にかかわる子の誕生日が平成28年3月31日以降の場合に適用され得るものです。

改正育児・介護休業法のポイントは下記を参照下さい。

http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11900000-Koyoukintoujidoukateikyoku/291001_ikukaiho-kaisei-point.pdf

 

なお、育児休業給付金についての支給基準は下記を参照下さい。

http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000169691.pdf