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〒190-0022
東京都立川市錦町1-17-5
フィオーリ
TEL 042-527-3675
FAX 042-527-5658
Mail info@ikuseikyokai.jp
社会保険について
加入関係
Q1
社会保険に加入できる事業所はどのような事業所ですか?
A1
社会保険(健康保険・厚生年金保険)に加入できる事業所は次のようになっております。
(1)法人の事業所にあっては業種及び従業員の人数にかかわりなく、すべての事業所
(2)個人の事業所にあっては、常時5人以上の従業員を使用している事業所(個人事業については、常時5人以上の従業員を使用している事業であっても、一部のサービス業(旅館、料理店、飲食店、理美容業、クリーニング業、ビル清掃業など)や農林水産業、法務業、宗教業などは、任意適用事業となっております)
Q2
社会保険に加入できる人はどのような人ですか?
A2
社会保険(健康保険・厚生年金保険)は、事業所単位で適用事業所となり、その事業所に常時使用される人は、原則として国籍や性別に関係なく、すべて被保険者となります(ただし、原則として70歳以上の人は、厚生年金保険には加入できず、健康保険のみの加入となります)。
パートタイマーが社会保険に加入できるかどうかは、その事業所で同様の業務に従事する一般社員の労働日数、労働時間等を基準に判断することとなります。
その判断基準は、次の①及び②のいずれにも該当する場合は被保険者となります。
(1)労働日数
1ヶ月の所定労働日数が一般社員のおおむね4分の3以上である場合
(2)労働時間
1日またな1週の所定労働時間が一般社員のおおむね4分の3以上である場合
但し、この4分の3以上の判断基準は、あくまでもひとつの目安であるため、就労形態等を考慮し、総合的に判断して決定されます。
社会保険全般
Q3
毎月、社員の給料から、社会保険料(健康保険料・厚生年金保険料)はいくら控除すればいいのですか。
A3
毎月、社員から控除する健康保険と厚生年金の保険料は、その被保険者の標準報酬月額に応じ、健康保険・厚生年金保険料額表により定められている金額を控除してください。なお、健康保険・厚生年金保険料額表はこのホームページの「保険料率(額)表」に載っておりますのでご利用ください。
Q4
パートタイマーは社会保険に加入できますか。
A4
パートタイマーが社会保険の被保険者になるか否かの判断は、同じ事業所で同様の業務に従事する一般社員の労働日数、労働時間等を基に判断することになります。その判断基準は次の(1)、(2)のいずれにも該当する場合は原則として被保険者になります。
(1)労働日数
1ヶ月の所定労働日数が一般社員のおおむね3/4以上であること。
(2)労働時間
1日又は1週の所定労働時間が一般社員のおおむね3/4以上であること。
ただし、この3/4以上の判断基準はあくまでも目安であり、就労形態等を考慮し、総合的に判断されます。
Q5
試用期間中の者はいつから社会保険に加入するのですか。
A5
試用期間中の者であっても、法律上の雇用契約や本人の同意にかかわりなく、常時使用される場合は使用し始めた日から被保険者となります。